保育士派遣のキャリア・パートナーズ-保育用語(児童福祉)-

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≪児童福祉≫

合計特殊出生率・・・1人の女性が一生の間に平均して生む子どもの数。この値が2.0を下回ると人口は減少していく。日本の平成19年度出生率は1.34。

肢体不自由児施設・・・上肢、下肢または体幹の機能に障害のある児童を治療し、自立の支援を目的とする施設。

児童福祉法・・・1947年公布された児童福祉の基本の法律。ここで抑えておかなければならないのは『児童福祉法の対象=児童・保護者・妊産婦』『児童=満18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで=一般的な高校3年生の3月31日)』と定義されていること。したがってこれに該当しない対象者は、この法律には関係しないということであり、満18歳未満までは、事情により施設などに入所していても18歳になると児童の対象から外れることで退所いなったり、『児童手当の支給』がとまることなど様々な問題が起きるので、ここはしっかりと抑えておかなければならないことだといえる。

児童家族支援センター・・・地域の児童福祉に関する問題に、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。

児童憲章・・・1971年5月5日に制定。『児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童はよい環境の中で育てられる』という前文が述べられてお.り、児童にかかわる生活領域全てにおいて児童の保護とその福祉について記載されている前文と12条からなる児童の幸福を図る憲章。

児童権利宣言・・・全ての児童が権利と自由を享有することができるように、児童には特別な保護が必要であることと児童の権利を守ることが出来るように努力していくことを1959年に国連総会にて採択された前文と10条からなる宣言。

児童厚生施設・・・児童福祉法により定められた福祉施設として、児童に健全な遊び場を提供し、健康を推進して豊かな情操を育てるための児童厚生施設。児童厚生施設には、児童館と児童遊園がある。また、健全育成活動のほかに、地域社会との連携を図り、母親クラブ、子ども会活動など、子育て支援活動の拠点として重要な役割を担っている。

児童自立支援施設・・・非行行為をした児童や、非行行為をするおそれのある児童及び家庭環境等の理由により生活指導等を必要とする児童を入所させ、個々の状況に応じて必要な指導を行い、児童の自立を支援する施設。(旧名:教護院)

児童相談所・・・施設内にはソーシャルワーカーや医師、その他専門職員がおり、相談・調査・診断・判定・指導・一時保護を行っており、各都道府県、指定都市には設置が義務付けられている。一時保護所の多くは児童がすでにいっぱいな状態で児童相談所のおける相談件数は増加傾向にあり近年は児童相談所の権限強化が重要視されている。

児童手当法・・・児童手当制度は、児童を養育している者に対して手当を支給することよって、家庭生活の安定を寄与することを目的とした法律。小学校修了前の児童を養育している者に支給される。ただし、これは様々な支給条件があり、子どもの人数が第3子以上であるとか所得金額によって支給条件は異なる仕組みになっている。

児童福祉司・・・児童福祉専門のソーシャルワーカーで、児童相談所長の命を受けて児童相談所での児童に対する保護・養育・育成などについての相談を行ったり、児童に必要な援助や指導を行うことが役割。

児童福祉施設最低基準・・・児童福祉法45条に基づいて定めらた児童福祉施設の運営や設備における最低基準を示したもの。

児童扶養手当法・・・父が死去・離婚・障害などの理由から経済的に生活が苦しい状況の家庭における子どもを保護している養育者が受けることが出来る法律。ただし母親が再婚していたりする時など、条件次第では給付されないこともある。現在この扶養手当は減額の方向で検討されており、将来的には減額される可能性が高くなっている。

児童養護施設・・・保護者がいない、または虐待されている児童など、環境上養護を必要とする児童を預かり、自立の支援を目的とする施設。退所したものに対する始動・援助も行う。

重症心身障害児施設・・・重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を治療し、日常的な介護や生活習慣の訓練をすることを目的とする施設。また重度の知的障害とはIQ35以下またはIQ50以下で盲・ろう・したい不自由を示す。

情緒障害児短期治療施設・・・非行などの軽度の情緒障害を持つ12歳未満の児童を入所または家庭から短期間通いその障害を治療する施設。

助産施設・・・保険上必要があるにもかかわらず経済的な理由により病院などでの入院・助産などが出来ない妊婦を入所させることで助産を受けさせることを目的とした施設。助産施設の入所希望は『塗装府県の福祉事務所』が窓口となる。

地域子育て支援センター・・・地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の 支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等 に対する育児不安等についての指導、子育てサークル等への支援など を通して、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とした施設。

知的障害児施設・・・知的障害のある児童に、自立に必要な技能などを修得してもらうことを目的とした施設。

知的障害児通園施設・・・知的障害のある児童に、自立に必要な技能などを修得してもらうことを目的とした施設。通園なので保護所者のもとから通園できるものが対象。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律・・・重度の身体・知的障害と認められた児童に障害児福祉手当を支給する法律。(※障害児=満20歳)支給される金額は障害の度合いによってことなる。

特別保育事業・・・延長保育・一時保育・夜間保育・障害児保育など国が財政援助をしている保育所事業のこと。

乳児院・・・さまざま事情により、家庭で養育できない乳幼児を入院させて養育する施設。特に必要のある場合は幼児の入所も可能。

認定子ども園・・・幼稚園、保育所等のうち「就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能」「地域における子育て支援を行う機能」の2つの機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができる。認定子ども園は大きく4つのタイプに分かれている。

悲田院・・・奈良時代以降に仏教の思想から建てられた孤児・貧民などの飢えた人々に食べ物を与える慈善救済施設。

ファミリーサポートセンター・・・育児の援助を行う人と育児の援助を受ける人が会員になり、地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活動。区市町村が設置・運営している。

放課後児童健全育成事業・・・保護者の就労などにより放課後の家庭保育が困難な児童に対し、適切な遊びおよび生活の場を与えて、児童の健全な育成を支援する施設。学童クラブのことである。

保健所・・・『児童福祉の役割』としては妊産婦・乳幼児に対して保健指導や訪問指導を行い、妊産婦の健康診査や1歳半児の健康診査・3歳児健康診査などの乳幼児の健康診査を行う。

母子保健法・・・福祉六法の一つで1966年に施行。保健指導や1歳半検診・3歳児検診、母子健康手帳などについて定められている。

母子生活支援施設・・・配偶者のいない女子、またはこれに準ずる事情にある女子であって、その養育している児童(18歳末満)について十分な養育ができない母及び児童を対象に母子をともに入所させて保護し、自立促進のための生活支援を行う施設。

民生委員・・・各市町村に設置され厚生労働大臣が任期を3年として委託する。仕事内容は住民の生活状態の調査・保護指導や福祉事務所などのその他関係機関への協力を行う。

盲ろうあ児施設・・・盲児=目の不自由な子ども達や強度の視力低下の子ども。ろうあ児=耳の不自由な子ども達や聴力の弱い子ども。それぞれの対象の子どもたちを入所させて自立した生活をするための知識・技術などを身につける事ができる様に育てていく施設。
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