≪社会福祉≫
医療保険・・・日本の法律では全ての国民がなんらかの医療保険に加入することが定められており、費用がかかる医療費などが3割負担などで安く受けられるのはこの制度のためである。また、この制度は疾病・負傷・死亡などにも給付を行ってくれる。雇用されている人は「健康保険」雇用されていない人は「国民健康保険」に入ることが多い。
エリザベス救貧法・・・1601年にイギリスのエリザベスⅠ世が制定した法律で、貧民を ①労働能力がある貧民。②病気・障害などの理由から働くことができない貧民。③孤児といわれる子どもたち の3つに分けて、①=仕事を与える。②=保護。③=徒弟として働く技術を身につけさせたものの、実際は貧困者への就労の強制や浮浪者の整理を目的としたものであり、労働については「強制労働」で与えられた環境はとてもよいものではなかった。
エンゼルプラン・・・1994年に策定され、1999年には新エンゼルプランが策定される。エンゼルプラン=子育て支援。新エンゼルプラン=子育て支援+少子化対策などに重点をおいた計画。
介護福祉士・・・社会福祉士同様に、日本初の福祉専門職の国家資格であり、資格取得には「介護福祉養成施設の卒業」「所定の実務・科目履修を経験して、受験資格を取得してから国家試験に受かる」2パターンがある(保育士同様)仕事内容は、ケアワーカーやヘルパー・介護職員などの介護サービスの現場にて働くことが多い。
介護保険・・・2000年より開始されたきまりで、加齢による疾病等により要介護状態になった際に食事・入浴などの介助などの日常生活を営むのに必要な穂kん医療サービスや福祉サービスを受けることができる。被保険者は第1号被保険者(65歳以上)・第2号被保険者(40~64歳)が対象となり、保険料は各市町村によって異なるが、9割が公費で賄われ、1割が自己負担になる。
QOL・・・「Quality of Life」=生活の質。ただ福祉・医療サービスを提供するのではなく、物理的だけではなく、精神的な面でも十分に満足できるようなことが重視されている。
公的扶助・・・国の責任によって最低限度の生活水準を保障する制度であり、「生活保護制度」がこの制度にあてはまる。生活保護の種類には、生活扶助(生活費の支給)教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助などがある。
ゴールドプラン・・・厚生省が1989年12月に発表したもので、平成11年までの10ヶ年を目標に、積極的に高齢者社会に対応し、各種の施設サービスの整備を図ろうとする計画。
ゴールドプラン21・・・2000年~2004年まで行われていた、「ゴールドプラン」「新ゴールドプラン」終了後に制定された計画。4つの基本的目標と6つの具体的な施策を中心につくられている。「ゴールドプラン」は高齢者福祉に対して作られた計画である。
個人情報の保護・・・2005年より「個人情報保護法」が施行されているが、「個人情報保護法」1条においては「高度情報化社会の逆風に伴い、個人情報の利用が著しく拡大。一個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。」とされている。
個別援助技術・・・別名「ケースワーク」20世紀初期に「リッチモンド」によって科学的に体系化。クライアントに対して個別的な援助関係を形成し問題を解決するための援助を行うこと。
雇用保険・・・全ての労働者の失業の際に生じるリスクに対応するための保険である。失業のほか、雇用状態の是非および雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。「公務員をのぞく」全ての産業のすべての労働者が適用対象者になる。具体的には、労働者が失業場合や労働者の雇用継続に困難が生じた場合に必要な失業給付が行われたり、能力開発事業(職業訓練校)や就職の援助(ハローワーク)などの事業もこの保険で補われている。
社会福祉・・・日本国憲法で保障されている生存権のひとつ。(憲法25条)に記載されている、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが困難になった人々に対して実施される、社会的な生活支援の施策の体系を含む、福祉サービスのことである。
社会福祉法・・・社会福祉を目的とする事業の実施体制にかかわる共通な基本事項を定めた法律。社会福祉事業が公明かつ適正に行われることなど社会福祉の増進を目的としている*社会福祉の基本だが【福祉六法】には含まれない。
社会福祉協議会・・・地域福祉を推進する社会福祉法人のこと。全国社会福祉協議会があり、都道府県社会福祉協議会→市町村社会福祉協議会という縦の組織化がなされている。主な活動は、地域福祉を推進する事業の為の調査。当事者・支援者の組織化。福祉教育活動。在宅生活の支援。総合福祉センターの運営などがある。
社会福祉士・・・日本初の福祉専門職の国家資格。資格取得には、福祉系4年生大学者・指定養成施設卒業後、5年以上の実務経験などの条件があるものの、今、もっとも注目されている資格の一つである。「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされており、様々な福祉施設における相談・援助業務が主な仕事となる。
社会福祉主事・・・「社会福祉主事任用資格」を持っている保育関係者は多いと思いますが、あくまでも「任用資格」であるので、任命されて初めて効力を有する資格よなる。主な仕事は、福祉六法に定める援護・育成・更生に関する事務を行う。また社会福祉の基礎資格としても注目されている。
社会保険・・・リスクに対する公的な相互扶助の方法で一定の要件を満たしたものは「被保険者」(お金を払って保険に加入した人)として強制加入しなければならない。日本の代表的な社会保険制度としては、「年金保険」「医療保険」「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」がある。
集団援助技術・・・別名「グループワーク」援助者はグループを活用することで、グループが自らの目的に沿って効果的に問題を解決できるような、援助を行う。
身体障害者更生相談所・・・福祉事務所や市役所よりも専門的にな相談窓口として対応しており、全国に71箇所設置されている。
身体障害者福祉法・・・1924年に制定された福祉六法のひとつ。「都道府県知事から身体障害者手帳を交付された18歳以上の身体に障害がある人」が対象で、この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。と第1条に記載されている。
生活保護法・・・憲法25条に基づいた「最低限度の生活」を国民がおくることができるように、生活水準が一定に満たない世帯に対して援助を行う制度である。基準を満たしていれば誰でも申請すれば受けることができるが、「身体の都合上・家庭の都合上働くことができない」などの条件があり、またこの制度を受けている対象者は、普及率70%以下の電化製品所持(エアコン・脱水症状事件などが現在問題視)車の所持規定などの様々な制約を守らなければならないことがある。
精神保健福祉士・・・1999年に国家資格になった資格。精神科の分野でソーシャルワーカーとして働くことが多い。精神に障害をもつ人やその家族が抱える生活上の悩みに対して相談にのり、社会復帰に関する助言、指導を行う。日常生活への適応に必要な訓練の実施、関係機関との連絡調整、各種給付制度の案内など、仕事内容は幅広い。
セツルメント・・・宗教家や学生が、労働者街やスラムに定住して、住民との人格的接触を図りながら、医療・教育・保育・授産などの活動を行い、地域の福祉をはかる社会事業。また、その施設や団体。
第三者員委員制度・・・福祉サービスにおける利用者側からの苦情・疑問を解決する際に、公正な判断で中立的な対処ができるようにするための制度で、保育施設にもこの第3者委員は置かれている。
地域福祉・・・現在の日本では、福祉の形態が「国主体」→「地方自治体」中心で行われる傾向になっており、地方自治体・社会福祉協議会・地域団体のボランティアなどを指していることが多い。今後地域福祉については更に注目されることが予想されるが、市町村ごとにおける財政・人材なども問題視されている。
知的障害者更生相談所・・・福祉事務所=サービス提供であるが、ここでは18歳以上の知的障害者や家族などの問題に関して相談に応じ,必要な助言指導をしている。心理判定員,精神科医が知的障害のある方の障害の状態を診断したり、職業能力の判定なども行っている。
知的障害者福祉法・・・1960年に制定された福祉六法のひとつ。1988年に「精神薄弱者福祉法」から改名される。内容は身体障害者福祉法を参照。
特別用語老人ホーム・・・原則65歳以上の高齢者で身体上または精神上に欠陥があり常時介護を心要とするが、自宅でこれを受けることの困難な老人を養護するための施設。
年金保険・・・今話題のこの制度は、老齢(65歳以上)、障害、病気等の事態によって生活が困窮にならないようにする為の保険制度(年金の種類は別記)現在問題になっているのは、年金給付には支払いの期間によって給付が変わるため、社会保険庁の不手際で、払っておきながら記載されていないことが問題になっている。
バイステックの7原則・・・別名=ケースワークの7原則「個別化の原則」クライアントを個人としてとらえる 「自己決定の原則」結論はクライアントが決める 「受容の原則」クライアントを認める・受け入れる 「非審判態度の原則」クライアントを一方的に否定・非難しない 「秘密保持の原則」守秘義務 「統制された情緒関与の原則」自分の感受性を働かせて利用者に心理的指示を与える 「意図的な感情表現の原則」クライアントの感情や表現を大切にする。
福祉事務所・・・都道府県と市に義務付けられている福祉機関であり、生活保護業務や福祉六法に基づいて施設入所や生活相談などを担当している。
福祉六法・・・「生活保護法(1946年)」「児童福祉法(1947年)」「身体障害者福祉法(1949年)」「精神衰弱福祉法(1960年)→知的障害者福祉法(1999年)」「老人福祉法(1963年)」「母子福祉法(1964年)→母子及び寡.婦福祉法(1981年)」から成り立つ6つの法律のこと。その中でも「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」をまとめて【福祉三法】とよぶ。
婦人相談所・・・各都道府県に必ず一つ設置されている。主に売春に関する防止・相談・一時保護などを行っていたものの近年は2001年に成立した配偶者暴力防止法により、DVに対しての相談支援も多く行っている。
母子及び寡婦福祉法・・・1964年に制定された福祉六法のひとつ。1981年に「母子福祉法」から改名される。母子家庭・父子家庭がこの法律の対象に当てはまり、対象者に対して生活の安定と向上の為に必要な措置を通じて福祉を図ることを目的としている。また現在、母子・父子家庭が増えていることと、第二条 すべて母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。第五条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 については保育関係者としては知っておきたい法律である。「寡婦=配偶者のいない女子」
老人福祉法・・・1963年に制定された福祉六法のひとつ。この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。と第1条に定められており、対象者は入院加療を要する状態でない満65歳以上の高齢者で、その中で様々なこと細かい条件がさだめられている(老人福祉法・第3条に記載)。
労働災害補償保険・・・通勤途中を含む業務上においての負傷・障害・疾病・死亡などに対して、治療費などの給付・遺族への援護などを行ってくれる制度。この保険は労働者を雇用している全ての事業者は支払う義務があり、政府が運営管理を行っている。
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